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小論文の勉強法 国士舘大学法学部入試問題 BY 武田塾 三絃茶屋校

日本初!「授業をしない」世田谷区の塾、武田塾三軒茶屋校です!

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国士舘大学の法学部(推薦)の試験でこういった問題が出題されました。 「裁判員裁判に関する内容の文章を読んだ上で、裁判員による判断の尊重と刑事被告人の上訴する権利の保障という2つの対立する理念を十分に考慮したうえで、このような上訴が許されるか否かについて自分の意見を600~800字で述べなさい」 裁判員制度については、これからも大学の小論文で出題されることが多くありそうなので、ちょっとここで検討してみたいと思います。

今回の問題で、大学側が提示した課題文では、「裁判員裁判制度以前の量刑が軽すぎるのではないか、という疑問から裁判員制度の設立がなされた」ということが書かれており、その上で裁判員による裁判がなされるのは、地方裁判所に限るということまで触れられています。 出題内容では、「裁判員による判断の尊重」と「刑事被告人の上訴する権利の保障」の対立を踏まえた上での論述が求められています。 まず、その2つの立場について考えていきましょう。 では、「刑事被告人の上訴する権利」についてから考えていきましょう。 学校で裁判は3回行われるということを聞いたことがあるでしょうか。 三審制度というやつです。これは、裁判の判決が出されると、それによって国民の人権が侵害されることになるので、なるべく間違いの無いように慎重に判断するために3回審議しましょう、というものです。 ちなみに、「参審制」という似た言葉がありますが、違いがよくわかっていないひとはチェックしておきましょう。 また、上訴とは、控訴と上告を総称した呼び名です。 このような、3回裁判を受けることができる権利が問題で言っている「刑事被告人の上訴する権利」なのです。 次に、この権利と「裁判員による判断の尊重」がなぜ対立するのかを考えてみましょう。 結論から言うと、裁判員による裁判は地方裁判所での裁判でしか行われないのですね。 なので、刑事被告人が上訴をすると次の裁判は裁判員抜きの職業裁判官だけによる裁判が行われることになるのです。 せっかく裁判員制度を作ったのに、上訴されると、裁判員による判決が覆されてしまう可能性があるのです。 ちょっと法律を見てみましょう。 「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」というやつです。 (対象事件及び合議体の構成) 第二条  地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 一  死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件 二  裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。) 読みにくいかもしれませんが、はじめに「地方裁判所は」とあり、裁判員による裁判が地方裁判所でしかおこなわれないことと規定されています。 また、実際に控訴審で裁判員による判決が覆された事例が出ています。 これは、朝日新聞の記事です。 裁判員「無罪」覆し懲役10年 東京高裁、覚醒剤事件」  覚醒剤を密輸したとして覚醒剤取締法違反の罪に問われた英国籍のソウヤー・ジョフリー・ロバート被告(55)の控訴審で、東京高裁(金谷暁裁判長)は4日、裁判員裁判で無罪とした一審・千葉地裁判決を破棄し、懲役10年、罰金500万円とする逆転有罪判決を言い渡した。  最高検によると、裁判員裁判で全面無罪とした判断を、裁判官だけの高裁が逆転有罪としたのは3例目。 いずれも覚醒剤の密輸事件。 この日の高裁判決は、「一審判決の論理は明らかに不合理で、事実認定が誤っている」と指摘した。  被告は2010年6月、西アフリカのベナンから覚醒剤約2.5キロをスーツケースに隠し入れて成田空港に密輸したとして起訴された。 一審・千葉地裁で検察側は懲役13年、罰金700万円を求刑したが、昨年6月の判決は「犯罪の証明がない」と判断していた。」 確かに、これだけを見て、「裁判員制度が骨抜きにされた!」と騒ぐのは単純すぎるかもしれません。 もともと職業裁判官だけのときでも、第一審と控訴審や上告審での判断が分かれた事例はたくさんあるわけですから。 それに、人を裁くことはとても難しいことです。 もし、控訴審でも裁判員制度を導入したとしても、第一審の判断と控訴審の判断が分かれることも十分考えられるわけです。 そう考えると、控訴審で第一審と異なる判断がなされたということだけで、控訴審の判断を攻撃するのは無茶なことだと思います。 さて、ここまで簡単に前提知識をまとめてきました。 ここからは、答案の作成方法について考えていきましょう。 もう一度問題文を見てみてください。 「対立する理念を十分に考慮」とありますね。 ここまで説明してきた、裁判員制度の尊重と被告人の人権保障を考慮した文章を書いてくださいと言っています。 この2つの理念について十分に触れた上で書くことが必要です。 その上で、自分の意見を書いていきましょう。 どちらかを完全否定するような文章は書かないほうがいいでしょう。常識を疑われるおそれがあります。 両方に尊重すべき内容があるので、どちらか一方だけは採りにくいが、現在の社会情勢ならば、こっちがいいと考えるという流れがいいでしょう。 例えば、被告人の人権保障は大切だが、これまで被告人の人権保障は少々過剰になされてきた。 そのアンチテーゼとして出てきたのが裁判員制度なのであり、しばらくは裁判員の判断を尊重するようにすべきだと考える、という流れで書くことも可能かと思います。

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